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生活習慣病療養計画書について

令和6年の6月1日より令和6年度診療報酬改定が施行されます。

当院でも厚生労働省からの通知に基づいた対応を行う必要があります。

改定に伴い生活習慣病(糖尿病、高血圧、高脂血症)の患者さんについては、4カ月毎に生活習慣病療養計画書を作成する必要があります。

6月以降の受診時にその内容を説明・相談し、療養計画書へのサインをいただきます。

今後、当院での診察を継続して御受けいただく上で必須となりますので、何卒ご協力の程、よろしくお願いいたします。

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